二つの切符
青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです
青切符
反則金
道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)
反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。
赤切符
罰金
道路交通法 第八章 罰則
刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。
これは「罰金」ではありません
罰金反則金・放置違反金
「罰金」は刑事罰の呼び名です。青切符で納めるお金は反則金、放置車両に対して車の使用者が納めるお金は放置違反金で、どちらも罰金ではありません。検索語としては罰金が最も使われているため、このサイトはその語でも見つかるようにしていますが、あてはまる制度の名前は正確に書きます。
三つの数字
青切符で確認することは、だいたい三つです
いくら払うのか、何点付くのか、いつまでに払うのか。三つとも別々の法令に書かれています。
反則金
9,000円
15km/h未満
基礎点数
1点
8km/h以上超過
通告後の納付
10日
通告を受けた日の翌日から起算
手続きの流れ
告知から納付まで
現場での告知、書面による通告、そして納付。期限はこの流れのどこにいるかで変わります。
告知
現場で反則行為の告知を受けます。仮納付の期限はこの日の翌日から数えます。
通告
書面による通告を受け取ります。納付の期限はこの日の翌日から数えます。
納付
期限内に全額を納めます。分割はできません。
計算ツール
二つの計算機
どちらも入力した内容から法令の表を引くだけで、あなたの事案について判定はしません。
計算
速度超過の反則金・基礎点数 計算
道路種別と車両区分、規制速度と実測速度を入れると、反則金と基礎点数をそれぞれの表から引きます。
計算
反則金の納付期限 計算
期限は二つあります。通告からの10日と、告知からの仮納付7日です。起算日が違うので、別々に入力します。
改正予定
施行令 第十一条の法定速度の規定が改正されます。改正日以降は、道路の区分によって法定速度が分かれます。
- このページの数値は次の期間の規定で計算しています
- 道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 第十一条(2026年9月1日改正前)
- 施行日
- 2026年9月1日
道路交通法施行令 第十一条
制度の全体像
お金の流れは三つではなく、四つあります
交通違反にともなうお金と記録は、日本ではそれぞれ根拠の違う仕組みに分かれています。運転者が納める反則金、裁判所が科す罰金または科料、車両の使用者に対して納付が命じられる放置違反金、そして免許に付く点数です。この四つは、定めている法令の条文が違い、納める人が違い、点数が付くかどうかも違います。
青切符を受け取った方が最初に確かめるとよいのは、金額ではなく、自分の事案がこの四つのどこにいるのかです。同じ「駐車違反」でも、運転者が現場で告知を受けたのであれば反則金の話になり、運転者が特定されないまま放置車両として扱われたのであれば、車の使用者に対する放置違反金の話になります。後者には点数が付きません。納める人自体が違うからです。
このサイトは、この四つを混ぜずに書きます。各ページの表には、それがどの法令のどの表から採った数字なのかを必ず添えており、金額の表と点数の表を一つにまとめて見せることはしません。法令がそれらを別々の表に置いているからです。
四つの区別
反則金
道路交通法 第百二十五条以下 / 施行令 別表第六
告知を受けた運転者が納めます。
罰金・科料
道路交通法 第百十八条 / 刑法 第十五条
裁判所が科します。刑事の手続きです。
放置違反金
道路交通法 第五十一条の四 / 施行令 別表第一
車両の使用者に納付が命じられます。
基礎点数
道路交通法施行令 別表第二 一
運転者の免許に付きます。お金ではありません。
この四つは、根拠となる条文が違い、納める人が違い、点数が付くかどうかも違います。このサイトは、どの表の数字なのかを必ず添えて書きます。
語彙
検索で使われる言葉と、法令の言葉がずれています
この分野では、多くの方が使う言葉と、条文にある言葉が一致しません。代表的なのが「罰金」です。駐車違反について調べるとき、最もよく使われる言い方は「駐車違反 罰金」ですが、駐車違反で運転者が納めるのは反則金であり、車の使用者に命じられるのは放置違反金です。罰金は刑事罰の呼び名で、原則としてこの場面には出てきません。
もう一つが「違反点数」です。この語は一般に広く使われていますが、このサイトが読んだ法令の条文には現れません。道路交通法施行令 別表第二 が定めているのは「基礎点数」と「付加点数」です。道路交通法そのものには、点数の表そのものがありません。
このサイトは両方の言葉を使います。よく使われる言葉で探した方が辿り着けるようにしつつ、あてはまる制度の名前は正確に書きます。一般に使われる語を、法令の語であるかのように書くことはしません。
市場の語と法令の語
よく使われる語
法令の語
- 駐車違反の罰金反則金 / 放置違反金道路交通法 第百二十五条以下 / 第五十一条の四
- 違反点数基礎点数 / 付加点数道路交通法施行令 別表第二
- 青切符交通反則告知書(反則行為の告知)道路交通法 第百二十六条
- 赤切符刑事事件としての送致(罰金・科料)道路交通法 第百十八条
このサイトは両方の語を使います。よく使われる語で探した方が辿り着けるようにしつつ、制度の名前は正確に書きます。一般に使われる語を、法令の語であるかのように書くことはしません。
数字の扱い
一つの超過速度から、別々の答えが出ます
速度超過は、超過したkm/hという一つの数字から結果が決まるように見えますが、実際には反則金の表と点数の表とで区切り方が違います。たとえば8km/h以上超過と17km/h以上超過では、反則金は9,000円と12,000円で異なるのに、基礎点数はどちらも1点です。片方の表の区切りでもう片方を推測することはできません。
さらに、超過が一定の水準に達すると、青切符の対象そのものから外れます。一般道では30km/h以上超過、高速自動車国道等では40km/h以上超過が境目です(道交法118条1項1号)。ここを超えると反則金の表には金額がありませんが、点数の表は止まりません。「反則金なし」は「何も起きない」ではありません。
改正
2026年9月1日に、計算の入り口が変わります
道路交通法施行令 第十一条は、標識のない一般道の法定速度を定めています。この規定が2026年9月1日に改正され、道路の区分によって法定速度が分かれます。中央線や車両通行帯がある道路、自動車専用道路、構造上分離されている道路は60 km/hのまま、それ以外の一般道は30 km/hになります。
これは金額の表の改正ではありません。しかし、速度超過は「法定または規制速度」と「実測速度」の差で決まりますから、法定速度が変われば超過のkm/hが変わり、あてはまる反則金の区分も点数の区分も変わり得ます。金額の表を見ているだけでは気づけない改正です。このサイトは、各ページの数値がどちらの期間で計算されたものかを明記します。
この制度が扱わないこと
このサイトが答えないこと、そしてその理由
以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。
死傷事故は別の法律です
自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。
- 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.
即決裁判手続は別の法律です
交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。
- 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.
最低速度は採録していません
【道路交通法施行令】最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。
- 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.
第八章のすべての条文は扱っていません
【道路交通法】道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.
少年事件では金額を家庭裁判所が定めます
【道路交通法】道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.
減軽された場合の下限は示していません
【刑法】刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。
- 刑法 第十五条ただし書
高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません
【道路交通法施行令】本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。
- 道路交通法施行令 第二十七条
呼気アルコール濃度の判定は行いません
このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。
- 本サイトのペイロード(未採録)
免許の停止・取消しの予測はしません
【道路交通法施行令】累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。
- 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条
外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません
このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。
- 本サイトのペイロード(未採録)
どこで支払えるかは書いていません
【道路交通法】法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。
- 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項
質問
よくある質問
まず聞かれることを、法令の条文に紐づけて答えます。
進む制度が違います。青切符は交通反則通告制度による通告で、期限内に反則金を納めれば公訴は提起されません。赤切符は刑事手続きで、金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。色は呼び名ではなく、どちらの制度かを示しています。
二つあります。通告を受けた日の翌日から起算して10日(道路交通法 第百二十八条第一項)と、告知を受けた日の翌日から起算して7日の仮納付(同法 第百二十九条第一項)です。起算のもとになる出来事が違うので、同じ日から数える二つの期限ではありません。
できません。道路交通法施行令 第五十一条第四項が「反則金の納付は、分割して行うことができない」と定めており、例外は置かれていません。
このサイトでは書きません。法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでで、窓口や取扱時間は採録していないためです。納付場所はお手元の書面の記載に従ってください。
一般道では30km/h以上超過、高速自動車国道等では40km/h以上超過です。道路交通法 第百十八条第一項第一号が、この超過速度以上の運転を交通反則通告制度の対象から除いています。
付きます。反則金の表(道路交通法施行令 別表第六)は刑事手続きに移る水準で金額を示さなくなりますが、点数の表(同令 別表第二 一)はそこで止まりません。反則金なしと点数ありは同時に起こります。
金額と点数は別の表で、区切りも違います。たとえば8km/h以上超過と17km/h以上超過は反則金が9,000円と12,000円で異なりますが、基礎点数はどちらも1点です。
反則金の額の表では、自転車を含む軽車両は「原付等」の区分に入り、すべての区分で金額が定められています。ただし、報道が伝える運用がこの根拠と同じものかどうかは、このサイトが読んだ資料からは確認できていません。
違います。法令が定めているのは「基礎点数」「付加点数」で、これは道路交通法施行令 別表第二 にあります。道路交通法そのものに点数の表はありません。
このサイトでは扱いません。累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めていますが、計算していないため、予測は出しません。
交通反則通告制度の枠から外れ、刑事手続きへ進みます。この違反の罰金は上限10万円(道路交通法 第百十八条第一項第一号)、下限1万円(刑法 第十五条の一般則)です。完納できない場合の労役場留置は1日以上2年以下と定められています(刑法 第十八条第一項)。
2026年9月1日に道路交通法施行令 第十一条が改正され、標識のない一般道の法定速度が道路の区分によって分かれます。このページの数値は改正前後のどちらの期間で計算したかを明記しています。
放置違反金の可能性があります。放置車両について運転者が特定されない場合、車両の使用者に対して納付が命じられる制度です(道路交通法 第五十一条の四)。反則金とは別の制度で、納める人が違い、点数は付きません。なお、運転者が特定されて反則金が納付されれば、使用者に対する納付命令は取り消されます(同条第四項ただし書)。
このサイトでは扱っていません。高速自動車国道等の本線車道の法定速度は 道路交通法施行令 第二十七条 が別に定めており、採録していないためです。一般道の数値を流用することはしません。高速自動車国道等の事案では、標識に示された速度をご自身で入力してください。
いいえ。すべての値は調査済み・未署名の状態です。法令原文から採録し、出典と適用期間を明記していますが、署名は査読責任者が行います。このサイト自身が「確認済み」と表示することはありません。