運転免許
学科試験の合格基準
普通免許の学科試験について、法令が定めていることと定めていないことを分けて説明します。
合格基準
試験の内容と合格ライン
普通自動車免許(第一種)の学科試験は、文章の正誤や図を用いた設問を通じて行われます。道路交通法施行規則第25条は、この試験の合格基準を「90パーセント以上の成績」と定めています。
合格ラインは90%ですが、この90%が「何点満点の90%」なのかを、同条は述べていません。実際の出題数も、道路交通法・同法施行令・同法施行規則のいずれにも規定がありません。
出題数と満点は法令に定められていません
この試験に何問出題されるか、満点が何点になるかは、法令のどこにも書かれていません。実務でしばしば伝えられる「95問前後」といった数字は、都道府県警察の運用によるものであり、道路交通法・施行令・施行規則のいずれにも根拠がありません。当サイトでは根拠のない数字を掲載していません。
- 道路交通法施行規則第25条
- 道路交通法第97条第3項
試験時間は法令に定められていません
道路交通法施行規則第25条は、試験の方法(筆記式または電子機器を用いる方式)と合格基準を定めていますが、制限時間については何も述べていません。
- 道路交通法施行規則第25条
再受験
再受験と、合格の有効期間
再受験の待機期間・回数制限は法令に定められていません
不合格になった場合に何日待てば再受験できるか、また再受験の回数に上限があるかについて、道路交通法および同法施行規則のいずれも定めを置いていません。
- 道路交通法第97条
- 道路交通法施行規則第24条・第25条
合格の有効期間も、今回参照した条文には明記がありません
学科試験に合格したあと、技能試験をいつまでに受ける必要があるか(合格の有効期間)についても、今回確認した条文の範囲では明記が見つかりませんでした。
- 道路交通法第97条
- 道路交通法施行規則第24条・第25条
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