解説
自転車と青切符
法令から言えることと、まだ確かめられていないことを分けて書きます。
二つの切符
青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです
青切符
反則金
道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)
反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。
赤切符
罰金
道路交通法 第八章 罰則
刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。
二つの表
自転車と青切符
法令から言えることと、まだ確かめられていないことを分けて書きます。
道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)
「原付等」とは、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両(重被牽けん引車を除く。)をいう。
別表第六 備考 三 4
道路交通法施行令 別表第一(第十七条の三関係)
「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
別表第一 備考 二 4
車種の区分は、二つの表で同じではありません
法令から言えるのはここまでです。自転車は反則金の額の表では原付等の区分に含まれ、すべての区分で金額が定められています。一方、放置違反金の表の「原付車」には軽車両の定めがありません。2026年の報道が伝える運用がこの根拠と同じものかどうかは、このサイトが読んだ資料からは確認できていません。確認できていないことを、確認できたことのように書きません。
金額の表
道路交通法施行令 別表第六(反則金の額)
行為の区分 · 一
積載物重量制限超過(普通等十割以上)- 普通車
- 35,000円
- 二輪車
- 30,000円
- 原付等
- 25,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 二
速度超過(高速三十五以上四十未満)- 大型車
- 40,000円
- 普通車
- 35,000円
- 二輪車
- 30,000円
- 原付等
- 20,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 三
積載物重量制限超過(五割以上十割未満)- 大型車
- 40,000円
- 普通車
- 30,000円
- 二輪車
- 25,000円
- 原付等
- 20,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 四
速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満)- 大型車
- 30,000円
- 普通車
- 25,000円
- 二輪車
- 20,000円
- 原付等
- 15,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 五
放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))- 大型車又は重被牽けん引車
- 27,000円
- 普通車
- 20,000円
- 二輪車又は原付等
- 12,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 六
速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持)- 大型車
- 25,000円
- 普通車
- 18,000円
- 二輪車
- 15,000円
- 原付等
- 12,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 七
放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))- 大型車又は重被牽けん引車
- 25,000円
- 普通車
- 18,000円
- 二輪車又は原付等
- 10,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 八
放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))- 大型車又は重被牽けん引車
- 23,000円
- 普通車
- 17,000円
- 二輪車又は原付等
- 11,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 九
放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))- 大型車又は重被牽けん引車
- 21,000円
- 普通車
- 15,000円
- 二輪車又は原付等
- 9,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十
速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反- 大型車
- 20,000円
- 普通車
- 15,000円
- 二輪車
- 12,000円
- 原付等
- 10,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十一
駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))- 大型車
- 17,000円
- 普通車
- 14,000円
- 二輪車又は原付等
- 9,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十二
速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り- 大型車
- 15,000円
- 普通車
- 12,000円
- 二輪車
- 9,000円
- 原付等
- 7,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十三
駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))- 大型車
- 15,000円
- 普通車
- 12,000円
- 二輪車又は原付等
- 7,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十四
駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))- 大型車
- 14,000円
- 普通車
- 12,000円
- 二輪車又は原付等
- 8,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十五
駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))- 大型車又は重被牽けん引車
- 12,000円
- 普通車
- 10,000円
- 二輪車又は原付等
- 6,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十六
速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、残りの行為を表示
通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
- 大型車
- 12,000円
- 普通車
- 9,000円
- 二輪車
- 7,000円
- 原付等
- 6,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十七
信号無視(点滅)、通行禁止違反、残りの行為を表示
歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反
- 大型車
- 9,000円
- 普通車
- 7,000円
- 二輪車
- 6,000円
- 原付等
- 5,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十八
被側方通過車義務違反、通行帯違反、残りの行為を表示
路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽けん引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
- 大型車
- 7,000円
- 普通車又は二輪車
- 6,000円
- 原付等
- 5,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 十九
通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、残りの行為を表示
路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽けん引違反、運行記録計不備、自転車道通行義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反
- 大型車
- 6,000円
- 普通車又は二輪車
- 4,000円
- 原付等
- 3,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
行為の区分 · 二十
警音器使用制限違反又は免許証不携帯- 大型車、普通車、二輪車又は原付等
- 3,000円
- 制度
- 青切符(反則金)
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| 行為の区分 | 車種区分 | 反則金 | 制度 |
|---|---|---|---|
| 一積載物重量制限超過(普通等十割以上) | 普通車 | 35,000円 | 青切符(反則金) |
| 二輪車 | 30,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 25,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二速度超過(高速三十五以上四十未満) | 大型車 | 40,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 35,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 30,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 20,000円 | 青切符(反則金) | |
| 三積載物重量制限超過(五割以上十割未満) | 大型車 | 40,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 30,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 25,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 20,000円 | 青切符(反則金) | |
| 四速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) | 大型車 | 30,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 25,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 20,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 15,000円 | 青切符(反則金) | |
| 五放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽けん引車 | 27,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 20,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 六速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持) | 大型車 | 25,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 18,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 15,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 七放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽けん引車 | 25,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 18,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 10,000円 | 青切符(反則金) | |
| 八放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽けん引車 | 23,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 17,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 11,000円 | 青切符(反則金) | |
| 九放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽けん引車 | 21,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 15,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 9,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 | 大型車 | 20,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 15,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 10,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十一駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 17,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 14,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 9,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十二速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り | 大型車 | 15,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 9,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 7,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十三駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 | 15,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 7,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十四駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 | 14,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 12,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 8,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十五駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽けん引車 | 12,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 10,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車又は原付等 | 6,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十六速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 大型車 | 12,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 9,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 7,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 6,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十七信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 | 大型車 | 9,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車 | 7,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二輪車 | 6,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 5,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十八被側方通過車義務違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽けん引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 | 大型車 | 7,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車又は二輪車 | 6,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 5,000円 | 青切符(反則金) | |
| 十九通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽けん引違反、運行記録計不備、自転車道通行義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 | 大型車 | 6,000円 | 青切符(反則金) |
| 普通車又は二輪車 | 4,000円 | 青切符(反則金) | |
| 原付等 | 3,000円 | 青切符(反則金) | |
| 二十警音器使用制限違反又は免許証不携帯 | 大型車、普通車、二輪車又は原付等 | 3,000円 | 青切符(反則金) |
- 適用期間
- 道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第六(反則金の額)
- 出典
- 道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)
- status
- 調査済み・未署名
確かめられたこと
自転車は、反則金の額の表に価格が置かれています
道路交通法施行令 別表第六 の備考は、金額の表の「原付等」という車両区分に何が含まれるかを定義しています。その定義には軽車両が含まれており、自転車は軽車両です。つまり、金額の表のすべての行為区分について、自転車にあたる金額が定められています。
このページには、その備考の文言をそのまま掲載しています。要約せずに載せているのは、この一文がこの問いの答えの中心にあるからです。
もう一つ確かめられたことがあります。道交法125条2項が定める反則者からの除外事由には、車両の種類による除外が含まれていません。自転車だから青切符の対象にならない、という条文上の根拠はありません。
上限額の表
上限額の表では、扱いが区分ごとに違います
道路交通法 別表第二 は反則金の上限額を定めており、行為の区分ごとに対象となる車両の範囲を示しています。この表では、軽車両は最も小さい車両区分に折り込まれています。
ただし、すべての区分でそうなっているわけではありません。積載物の重量制限超過にあたる区分だけは範囲が狭く、軽車両を含んでいません。これは推測ではなく、その行に書かれていることです。行ごとに読まなければ気づけない差です。
なお、上限額の表の車両区分と、金額の表の車両区分が対応するかどうかは、どちらの法令も述べていません。したがって、上限額の表の扱いから金額の表の扱いを導くことはしません。二つは別々に読んでいます。
駐車
放置された自転車は、放置違反金の表にありません
放置違反金は、放置車両について運転者が特定されない場合に、車両の使用者に納付が命じられる制度です。金額は 道路交通法施行令 別表第一 が定めています。
この表の車両区分の定義には、金額の表の「原付等」とは違い、軽車両にあたる定めが置かれていません。つまり、放置された自転車に対して放置違反金を課す行が、この表には存在しません。
同じ「自転車」でも、反則金の表には価格があり、放置違反金の表にはない。この二つを一つの答えにまとめることはできません。
確かめられていないこと
ここから先は、このサイトには書けません
自転車の青切符については、近く運用が始まるという報道が広く伝えられています。このサイトが確認できたのは、上に書いた法令上の仕組みまでです。報道が伝えている運用が、この仕組みと同じ根拠によるものなのか、それとも別の改正によるものなのかは、このサイトが読んだ資料からは判断できませんでした。
したがってこのサイトは、法令から読めることだけを書き、報道の内容を確認済みのこととして書きません。どちらも同じページに並べて書けば読者は同じ確からしさのものとして読みますが、確からしさは同じではありません。
実際に自転車で告知を受けた場合、書面に記載された行為の区分と根拠条文が、その事案について何より確かな情報です。このサイトの表と書面の記載が食い違う場合は、書面の記載が実際の手続きです。
この制度が扱わないこと
このサイトが答えないこと、そしてその理由
以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。
死傷事故は別の法律です
自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。
- 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.
即決裁判手続は別の法律です
交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。
- 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.
最低速度は採録していません
【道路交通法施行令】最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。
- 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.
第八章のすべての条文は扱っていません
【道路交通法】道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.
少年事件では金額を家庭裁判所が定めます
【道路交通法】道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.
減軽された場合の下限は示していません
【刑法】刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。
- 刑法 第十五条ただし書
高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません
【道路交通法施行令】本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。
- 道路交通法施行令 第二十七条
呼気アルコール濃度の判定は行いません
このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。
- 本サイトのペイロード(未採録)
免許の停止・取消しの予測はしません
【道路交通法施行令】累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。
- 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条
外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません
このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。
- 本サイトのペイロード(未採録)
どこで支払えるかは書いていません
【道路交通法】法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。
- 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項