プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

解説

反則金と罰金

同じ「お金を払う」でも、二つはまったく別の制度です。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

これは「罰金」ではありません

罰金反則金・放置違反金

「罰金」は刑事罰の呼び名です。青切符で納めるお金は反則金、放置車両に対して車の使用者が納めるお金は放置違反金で、どちらも罰金ではありません。検索語としては罰金が最も使われているため、このサイトはその語でも見つかるようにしていますが、あてはまる制度の名前は正確に書きます。

速度超過

同じ「超過速度」に、三つの別々のはしごがある

速度超過は一つの数字(何km/h超えたか)から三つの結果が出ますが、区切り方は三つとも違います。表を一つ読めば全部わかる、という作りにはなっていません。

反則金

道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)

  • 1km/h以上15km/h未満9,000円
  • 15km/h以上20km/h未満12,000円
  • 20km/h以上25km/h未満15,000円
  • 25km/h以上30km/h未満18,000円
  • 30km/h以上35km/h未満25,000円
  • 35km/h以上40km/h未満35,000円

車種と道路種別で金額が変わります。刑事手続きに移る水準に達すると、この表は金額を示しません。

基礎点数

道路交通法施行令 別表第二 一

  • 1km/h以上20km/h未満1点
  • 20km/h以上25km/h未満2点
  • 25km/h以上30km/h未満3点
  • 25km/h以上40km/h未満3点
  • 30km/h以上50km/h未満6点
  • 40km/h以上50km/h未満6点
  • 50km/h以上12点

区切りが反則金の表と違います。そして刑事手続きに移る水準を超えても点数は付き続けます。

罰金(裁判所)

道路交通法 第百十八条第一項第一号

  • 上限

    100,000円

  • 下限

    10,000円

下限は刑法 第十五条(同法 第八条 を介した一般則)によるものです。なお同条には法律上の減軽による例外がありますが、このサイトはその適用を扱わないため、減軽のない場合の下限だけを示しています。

段階はありません。金額は法定の範囲内で裁判所が決めます。

同じ点数で、違う金額

8km/h以上超過と17km/h以上超過は反則金が9,000円と12,000円で異なりますが、基礎点数はどちらも1点です。金額の表と点数の表は同じ区切りではありません。

境目の先

逆に、刑事手続きに移る水準を超えると反則金は「なし」になりますが、点数は付きます。反則金が出ないことは、何も起きないことではありません。

限度額の表

道路交通法 別表第二(反則金の限度額)

  • 行為の区分

    第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
    限度額 · 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
    50,000円
    限度額 · 普通自動車等
    40,000円
    限度額 · 小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽けん引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。)
    30,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する(第百十八条第一項)。
  • 行為の区分

    第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為
    限度額 · 大型自動車等
    50,000円
    限度額 · 普通自動車等
    40,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    30,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する(第百十八条第一項第四号)。
  • 行為の区分

    第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
    限度額 · 大型自動車等
    50,000円
    限度額 · 普通自動車等
    40,000円
    限度額 · 小型特殊自動車及び原動機付自転車
    30,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する(第百十八条第二項)。
  • 行為の区分

    第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで
    残りの行為を表示

    第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為

    限度額 · 大型自動車等
    20,000円
    限度額 · 普通自動車等
    15,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    10,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する(第百十九条第一項・第二項)。
  • 行為の区分

    第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為
    限度額 · 大型自動車等及び重被牽けん引車
    35,000円
    限度額 · 普通自動車等
    25,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    15,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)十五万円以下の罰金に処する(第百十九条の二の四第一項・第三項)。
  • 行為の区分

    第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為
    限度額 · 大型自動車等及び重被牽けん引車
    25,000円
    限度額 · 普通自動車等
    20,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    12,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)十万円以下の罰金に処する(第百十九条の三第一項・第三項)。
  • 行為の区分

    第百二十条第一項第二号から第七号まで、第十号(第七十一条第一号
    残りの行為を表示

    第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為

    限度額 · 大型自動車等
    10,000円
    限度額 · 普通自動車等
    8,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    6,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)五万円以下の罰金に処する(第百二十条)。
  • 行為の区分

    第百二十一条第一項第三号、第八号
    残りの行為を表示

    第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為

    限度額 · 大型自動車等
    8,000円
    限度額 · 普通自動車等
    6,000円
    限度額 · 小型特殊自動車等
    4,000円
    刑事罰
    赤切符(罰金・刑事)二万円以下の罰金又は科料に処する(第百二十一条)。

未解決の論点

車種の区分は、二つの表で同じではありません

上限額の表は車両を大型自動車等・普通自動車等・小型特殊自動車等という区分で分け、金額の表は大型車・普通車・二輪車・原付等という区分で分けています。区分の数も名前も違います。

そして、どちらの法令も、この二つの区分が対応するとは述べていません。したがってこのサイトは、片方の区分をもう片方に読み替える機能を持ちません。上限額の表と金額の表は並べて掲載しますが、行と行を対応づけることはしません。対応づけの根拠が条文にないからです。

この論点はペイロードに記録されており、記録された文言のまま下に掲載しています。答えを持っていないことを、答えを持っているように書かないためです。

上限額の表が用いる車種の表記

7通りの表記
  1. 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
  2. 普通自動車等
  3. 小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽けん引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。)
  4. 大型自動車等
  5. 小型特殊自動車等
  6. 小型特殊自動車及び原動機付自転車
  7. 大型自動車等及び重被牽けん引車
適用期間
道路交通法 2026年7月21日施行時点 / 別表第二(反則金の限度額)
出典
道路交通法 別表第二(第百二十五条、第百三十条の二関係)

金額の表が用いる車種の表記

8通りの表記
  1. 普通車
  2. 二輪車
  3. 原付等
  4. 大型車
  5. 大型車又は重被牽けん引車
  6. 二輪車又は原付等
  7. 普通車又は二輪車
  8. 大型車、普通車、二輪車又は原付等
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第六(反則金の額)
出典
道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)

この二つの列は、対応表ではありません。左右の行は互いに無関係に並んでおり、どちらの法令も両者が同じ範囲を指すとは述べていません。このサイトには、片方の区分をもう片方に読み替える関数がありません。並べているのは、それぞれの表が実際に用いている表記であって、区分そのものの数ではありません。どちらの表も行によって書き方が変わり、定義を置いた行と、その定義語を使う行とが混在しています。

このページは、上限額の表の車種区分と、金額の表の車種区分を対応づけません。どちらの法令も両者が同一であるとは述べていないためです。ペイロードに記録された論点をそのまま掲載します。

原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

NOT settled here, and a page that resolves it is asserting something neither instrument states. 【道路交通法】別表第二's 3-way vehicle partition (大型自動車等/普通自動車等/小型特殊自動車等, itself non-uniform between conduct categories) and the 反則金 amount table's 4-way partition (大型車/普通車/二輪車/原付等, ALSO non-uniform row to row) are never stated as co-extensive by either instrument. A page that computes "which ceiling applies to my 反則金 amount" by matching vehicle-class LABELS across the two tables is making an inference neither instrument states.

四つの区別

お金と記録は、四つの仕組みに分かれています

この分野を分かりにくくしているのは、「払うお金」が一種類ではないことです。制度としては四つに分かれています。運転者が納める反則金、裁判所が科す罰金または科料、車両の使用者に納付が命じられる放置違反金、そして免許に付く点数です。

反則金は、交通反則通告制度による行政上の納付です。期限内に納めれば、その反則行為について公訴は提起されません。定めているのは道路交通法 第百二十五条以下で、金額は 道路交通法施行令 別表第六 に、上限は 道路交通法 別表第二 にあります。

罰金・科料は刑事罰です。道路交通法 第八章 罰則 が定める刑であり、金額は定額表ではなく、裁判所が法定の範囲内で決めます。この違反については上限10万円(道交法118条1項1号)、下限1万円(刑法15条の一般則)です。

放置違反金は、放置車両について運転者が特定されない場合に、車両の使用者に対して納付が命じられるものです(道交法51条の4)。納める人が違うのがこの制度の要点で、点数は付きません。

点数は、お金ではありません。道路交通法施行令 別表第二 が定める記録で、反則金を納めたかどうかとは独立して付きます。

検索と制度

「駐車違反 罰金」は、正しくない言葉です

この分野で最もよく使われる調べ方の一つが「駐車違反 罰金」です。しかし駐車違反で運転者が納めるのは反則金であり、使用者に命じられるのは放置違反金です。罰金は刑事の呼び名で、原則としてこの場面には出てきません。

よく使われる言い方が誤っているからといって、その言い方で探した方が情報にたどり着けないのは不便です。このサイトは、よく使われる語でも見つかるようにしつつ、あてはまる制度の名前は正確に書きます。この二つは両立します。

分かれ道

どちらへ進むかを決める条件は、二つあります

一つめは超過速度です。道交法118条1項1号は、一般道で30km/h以上超過以上、高速自動車国道等で40km/h以上超過以上の超過を、交通反則通告制度の対象から除いています。この水準に達した時点で、反則金の話ではなくなります。

二つめは、速度とはまったく無関係の除外事由です。道交法125条2項は、無免許・免許の効力停止中、酒気帯び等、その違反により交通事故を起こした場合、十六歳未満の場合を、反則者から除いています。ごく軽い超過であっても、ここにあたれば青切符の対象になりません。

二つの条件は別々の条文にあり、互いを参照していません。したがって、両方を確認する必要があります。片方だけを見て「この程度なら青切符だ」と判断することはできません。

上限額と金額

上限を法律が、金額を政令が定めています

反則金の金額は、二つの法令の組み合わせで決まります。道交法125条3項が、道路交通法 別表第二 に定める金額の範囲内において反則行為の種別に応じ政令で定めるとし、施行令45条がそれを受けて 別表第六 を指しています。

そして二つの表は、行為の呼び方も車種の区分も違います。上限額の表は行為を刑事の条文への参照として書き、金額の表は説明的に書いています。車種の区分も、数も名前も一致していません。

どちらの法令も、二つの区分が対応するとは述べていません。したがってこのサイトは、片方をもう片方に読み替えません。二つの表は並べて掲載しますが、行と行を対応づけることはしません。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。