プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

解説

反則者の条件

超過速度がいくつであっても、この四つのどれかにあたれば青切符の対象になりません。

反則者の条件

速度とは関係なく、青切符の対象から外れる場合

道路交通法 第百二十五条第二項は、次のいずれかにあたる人を反則者から除いています。超過速度が何km/hだったかとは無関係に働く条件です。

  • 無免許・免許の効力停止中

    運転していた車両について免許を受けていない場合、または免許の効力が停止されている場合。

  • 酒気帯び等

    酒に酔っていた場合等。該当するかどうかの判断自体は、このサイトでは扱いません。

  • 交通事故を起こした場合

    その違反行為により交通事故を起こしていた場合。

  • 十六歳未満

    十六歳に満たない者。

道路交通法 第百二十五条第二項

この四つは速度のはしごとは別に働きます。ごく軽い超過であっても、この条件にあたれば青切符の対象にはなりません。

このページは法令上の条件を示すだけで、あなたの事案について判定は行いません。判定するボタンを置いていないのは、そのためです。

条文の位置

速度の表とは、別のところで決まります

青切符で処理されるかどうかを決める条件は、一つではありません。よく知られているのは超過速度による境目ですが、それとはまったく別に、道交法125条2項が反則者から除かれる場合を定めています。

二つの条文は互いを参照していません。道交法118条1項1号は速度の水準を、道交法125条2項は運転者の状況を扱っており、それぞれ独立に働きます。したがって、超過速度が軽微でも、こちらの条件にあたれば青切符の対象にはなりません。

このサイトの速度計算機は、速度の表を引くだけのものです。この条件は速度の計算からは見えないため、条文として別に示しています。

四つの事由

何が書かれているか

第一に、運転していた車両について免許を受けていない場合、または免許の効力が停止されている場合です。免許証を携帯していなかっただけの場合とは別のことを指しています。

第二に、酒に酔っていた場合等です。これにあたるかどうかの判断そのものは、このサイトでは扱いません。理由は下に書きます。

第三に、その違反行為により交通事故を起こしていた場合です。事故があったという事実によって、金額の表を引く話ではなくなります。

第四に、十六歳に満たない者です。年齢による除外で、車両の種類とは関係がありません。

扱わないこと

酒気帯びの判定は、このサイトでは行いません

このサイトは、呼気や血中のアルコール濃度を数値で判定する機能を持っていません。判定に使える検証済みの数値表を採録していないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

条文の側でも、この点は道路交通法から政令へ委ねられており、このサイトはその委任先を採録していません。採録していない以上、書きません。

したがって、このページが示しているのは「酒気帯び等にあたる場合は反則者から除かれる」という条文の構造までです。ご自身の事案がそれにあたるかどうかは、このサイトでは判定できません。

判定しない理由

このページには、判定するボタンがありません

このページは条文の内容を示すだけで、入力された条件からあなたの事案について結論を出すことはしません。四つの事由のうち二つは、事実そのものの認定を必要とするためです。

事実の認定は、警察と裁判所が行うことです。それをこのサイトの入力欄で置き換えることはできません。置き換えたように見せることもしません。

除外事由にあたる場合、事案は刑事手続きへ進みます。その先については、納めなかった場合のページに、罰金の範囲と労役場留置の定めを掲載しています。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。