プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

手続き

反則金の納め方

期限と分割不可の定めまでが法令から採れる範囲です。どこで払えるかは書きません。

納付期限

期限は二つあり、起算日も違います

青切符には性質の違う二つの期限があります。どちらも「翌日から起算」ですが、起算のもとになる出来事が別です。ひとつの日付欄で両方を計算することはできません。

通告後の納付

10日

通告を受けた日の翌日から起算

道路交通法 第百二十八条第一項

仮納付

7日

告知を受けた日の翌日から起算

道路交通法 第百二十九条第一項

分割納付はできません

反則金の納付は、分割して行うことができません。法令に例外は定められていません。

道路交通法施行令 第五十一条第四項

手続き

告知から納付まで

現場での告知、書面による通告、そして納付。期限はこの流れのどこにいるかで変わります。

  1. 告知

    現場で反則行為の告知を受けます。仮納付の期限はこの日の翌日から数えます。

  2. 通告

    書面による通告を受け取ります。納付の期限はこの日の翌日から数えます。

  3. 納付

    期限内に全額を納めます。分割はできません。

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

期限

起算日が違う、二つの期限

反則金には二つの期限があります。どちらも「受けた日の翌日から起算」ですが、起算のもとになる出来事が別です。ここを取り違えると、条文が定めていない日付が出ます。

道交法129条1項の仮納付は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。告知とは、現場で反則行為を告げられることを指します。仮納付は義務ではなく、通告を待たずに納めることができるという定めです。

道交法128条1項の納付は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内です。通告とは、書面による通告を受けることを指します。現場での告知とは別の出来事で、日付も別です。

お手元の書面がどちらのものかを確認してから期限を数えてください。納付期限の計算ページでは、二つを別々の欄に入力して、それぞれの期限を表示します。

納め方

分割納付は認められていません

道路交通法施行令 第五十一条第四項は「反則金の納付は、分割して行うことができない」と定めています。条文に例外は置かれていません。

仮納付は分割の一形態ではありません。通告を待たずに全額を納める道です。「先に一部を納めておく」という仕組みではないので、分割の代わりに使うことはできません。

納めるとどうなるか

納付は、事案を終わらせる手続きです

交通反則通告制度は、反則者が期限内に反則金を納めた場合に、その反則行為について公訴が提起されないという仕組みです。青切符が刑事手続きと違うのは、この点です。

ただし、納付は金額の話であって点数の話ではありません。点数は 道路交通法施行令 別表第二 が別に定めており、反則金を納めたからといって点数が付かなくなるわけではありません。二つは別々の仕組みです。

また、放置車両として車両の使用者に放置違反金の納付が命じられている場合、それは反則金とは別の制度です。運転者が特定されて反則金が納付されれば、使用者に対する納付命令は取り消されます(道交法51条の4第4項ただし書)。同じ事実で二重に取り立てられることはありません。

書いていないこと

どこで、どうやって払うかは書きません

このサイトが法令から採録したのは、期限の起算日と日数、そして分割ができないという定めまでです。窓口の種類、取扱時間、手数料、利用できる決済の方法といった実務上の取扱いは採録していません。したがって書きません。

これは情報の不足ではなく、範囲の宣言です。採録していないことを、あたかも確かめたことのように書けば、読んだ方はそれを確かめられた情報として使います。実際の納付場所と方法は、お手元の書面の記載に従ってください。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。