プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

違反の種類

駐車・停車の違反

駐停車違反と放置駐車違反。運転者が納める反則金と、車の使用者が納める放置違反金は別の制度です。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

これは「罰金」ではありません

罰金反則金・放置違反金

「罰金」は刑事罰の呼び名です。青切符で納めるお金は反則金、放置車両に対して車の使用者が納めるお金は放置違反金で、どちらも罰金ではありません。検索語としては罰金が最も使われているため、このサイトはその語でも見つかるようにしていますが、あてはまる制度の名前は正確に書きます。

反則金と罰金のちがい

金額の表

道路交通法施行令 別表第六(反則金の額)

  • 行為の区分 · 五

    放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
    大型車又は重被牽けん引車
    27,000円
    普通車
    20,000円
    二輪車又は原付等
    12,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 七

    放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
    大型車又は重被牽けん引車
    25,000円
    普通車
    18,000円
    二輪車又は原付等
    10,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 八

    放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
    大型車又は重被牽けん引車
    23,000円
    普通車
    17,000円
    二輪車又は原付等
    11,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 九

    放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
    大型車又は重被牽けん引車
    21,000円
    普通車
    15,000円
    二輪車又は原付等
    9,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十一

    駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
    大型車
    17,000円
    普通車
    14,000円
    二輪車又は原付等
    9,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十三

    駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
    大型車
    15,000円
    普通車
    12,000円
    二輪車又は原付等
    7,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十四

    駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
    大型車
    14,000円
    普通車
    12,000円
    二輪車又は原付等
    8,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十五

    駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
    大型車又は重被牽けん引車
    12,000円
    普通車
    10,000円
    二輪車又は原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第六(反則金の額)
出典
道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)
status
調査済み・未署名

基礎点数

道路交通法施行令 別表第二 一

このサイトは両方の語を使います。一般に使われる語を法令の語であるかのように書くことはしません。

  • 行為の区分

    速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)
    残りの行為を表示

    積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)

    基礎点数(重さ)
    3点 · 最重
  • 行為の区分

    警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反
    残りの行為を表示

    信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者等側方安全通過義務違反、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)

    基礎点数(重さ)
    2点 · 重
  • 行為の区分

    混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反
    残りの行為を表示

    通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽けん引違反、原付等牽けん引違反、自動車等整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

    基礎点数(重さ)
    1点 · 中
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第二(点数)
出典
道路交通法施行令 別表第二 一
status
調査済み・未署名

放置違反金

道路交通法施行令 別表第一(第十七条の三関係)

駐停車違反と放置駐車違反。運転者が納める反則金と、車の使用者が納める放置違反金は別の制度です。

  • 行為の区分

    一 法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。)
    大型車
    27,000円
  • 行為の区分

    一 法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。)
    普通車
    20,000円
  • 行為の区分

    一 法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。)
    二輪車又は原付車
    12,000円
  • 行為の区分

    二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。)
    大型車
    25,000円
  • 行為の区分

    二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。)
    普通車
    18,000円
  • 行為の区分

    二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。)
    二輪車又は原付車
    10,000円
  • 行為の区分

    三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。)
    大型車
    23,000円
  • 行為の区分

    三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。)
    普通車
    17,000円
  • 行為の区分

    三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。)
    二輪車又は原付車
    11,000円
  • 行為の区分

    四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。)
    大型車
    21,000円
  • 行為の区分

    四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。)
    普通車
    15,000円
  • 行為の区分

    四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。)
    二輪車又は原付車
    9,000円
  • 行為の区分

    五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
    大型車
    12,000円
  • 行為の区分

    五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
    普通車
    10,000円
  • 行為の区分

    五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
    二輪車又は原付車
    6,000円
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第一(放置違反金の額)
出典
道路交通法施行令 別表第一(第十七条の三関係)
status
調査済み・未署名

放置違反金に点数は付きません

道路交通法道路交通法 第五十一条の四第四項ただし書により、車両の使用者に対する納付命令は、その違法駐車をした運転者本人が通常の反則金を納付したとき、または公訴を提起されたときに効力を失います。二つの経路は同じ一つの事実について排他的です。点数は運転者の免許に付くものであり、放置違反金は運転者が特定できなかった場合のための制度ですから、点数を付ける免許がそもそもありません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第五十一条の四第四項 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第五十一条の四第四項ただし書: the 納付命令 (payment order) against the vehicle's registered user is WITHDRAWN the moment the actual driver of the same illegally-parked vehicle comes forward and pays the ordinary 反則金 instead (or is prosecuted) — the two routes are mutually exclusive on one underlying fact. Licence points attach only to a driver's licence; 放置違反金 exists precisely FOR the case where no driver was identified, so no licence is ever available to debit. §J6a, RESOLVED by this mechanism, not merely asserted.

二つの制度

同じ駐車違反に、納める人が違う二つの道があります

駐車をめぐる違反には、性質のまったく違う二つのお金があります。一つは運転者が納める反則金です。運転者が現場で告知を受け、交通反則通告制度にのって処理される場合の金額で、道路交通法施行令 別表第六 が定めています。

もう一つが放置違反金です。放置車両として確認されたものの運転者が特定されない場合に、車両の使用者に対して納付が命じられます。定めているのは 道路交通法 第五十一条の四 と、金額については 道路交通法施行令 別表第一(第十七条の三関係)、上限については 道路交通法 別表第一(第五十一条の四関係)です。

違うのは金額ではなく、納める人です。運転していなかった車の持ち主に納付命令が届くのは、この制度によります。「駐車違反 罰金」という言い方が広く使われていますが、罰金は刑事罰の呼び名で、この場面には原則として出てきません。

点数

放置違反金に点数は付きません

放置違反金には点数が付きません。理由は、この制度が「運転者が特定されない場合」のための仕組みだからです。点数は運転者の免許に付くものであり、納付命令の相手は車両の使用者です。

そして条文には、この二つが同時に走らないための仕組みが置かれています。道交法51条の4第4項ただし書により、運転者が特定されて反則金が納付されれば、使用者に対する納付命令は取り消されます。同じ一つの事実に対して二重に取り立てられることはありません。

ここから読み取れるのは、同じ「放置駐車違反」という行為でも、反則金の道を通れば点数が付き、放置違反金の道を通れば付かない、ということです。行為が違うのではなく、通る制度が違います。

表を読むとき

同じ車種の名前が、表ごとに別の意味を持ちます

このページには二つの表があります。反則金の額の表と、放置違反金の額の表です。どちらにも車種の区分が出てきますが、区分の定義は表ごとに置かれており、同じ名前でも指す範囲が同じとは限りません。

実際、同じ道路交通法施行令の中でも、放置違反金の表と反則金の表とでは「大型車」の定義に含まれるもの・除かれるものが違います。定義は各表の備考に「この表において」という形で書かれており、表をまたいで流用できるものではありません。

このサイトは、車種の区分を法令の文字列そのままで表示しています。区分名を統一して見やすくすることはしていません。統一した時点で、法令が別々に定めたものを同じだと主張することになるからです。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。