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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

違反の種類

その他の違反

このサイトの他のページが法令の語で拾わなかった区分です。取りこぼしをまとめる場所ではなく、法令の語が残した部分です。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

これは「罰金」ではありません

罰金反則金・放置違反金

「罰金」は刑事罰の呼び名です。青切符で納めるお金は反則金、放置車両に対して車の使用者が納めるお金は放置違反金で、どちらも罰金ではありません。検索語としては罰金が最も使われているため、このサイトはその語でも見つかるようにしていますが、あてはまる制度の名前は正確に書きます。

反則金と罰金のちがい

残った行為

どの区分の頁にも載らない行為(別表第六)

別表第六 の各項目は、複数の行為を「、」で並べた一つの長い文です。上の七つの頁は、その文の中の語で行為を拾っています。ここに並ぶのは、どの頁の語にも拾われなかった行為です。項目の番号と金額はその行為が属する項目のもので、金額は項目ごとに定められているため、同じ項目の行為はすべて同じ額になります。

  • 行為の区分 · 十六

    通行区分違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    高速自動車国道等車間距離不保持
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    追越し違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    横断歩行者等妨害等
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    安全運転義務違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    自動運行装置使用条件違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    本線車道横断等禁止違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十六

    高速自動車国道等運転者遵守事項違反
    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    通行禁止違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    歩行者用道路徐行違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    歩行者等側方安全通過義務違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    急ブレーキ禁止違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    法定横断等禁止違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    路面電車後方不停止
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    徐行場所違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    幼児等通行妨害
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    安全地帯徐行違反
    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    被側方通過車義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    通行帯違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    路線バス等優先通行帯違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    道路外出右左折合図車妨害
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    指定横断等禁止違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    車間距離不保持
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    進路変更禁止違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    追い付かれた車両の義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    乗合自動車発進妨害
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    割込み等
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    指定通行区分違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    緊急車妨害等
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    無灯火
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    減光等義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    合図不履行
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    合図制限違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    警音器吹鳴義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    牽けん引違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    泥はね運転
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    転落等防止措置義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    転落積載物等危険防止措置義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    安全不確認ドア開放等
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    停止措置義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    騒音運転等
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    初心運転者等保護義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    公安委員会遵守事項違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    最低速度違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    本線車道通行車妨害
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    本線車道緊急車妨害
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    牽けん引自動車本線車道通行帯違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    故障車両表示義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    仮免許練習標識表示義務違反
    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    通行許可条件違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    歩道徐行等義務違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    路側帯進行方法違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    並進禁止違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    軌道敷内違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    道路外出右左折方法違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    軽車両乗車積載制限違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    制限外許可条件違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    原付等牽けん引違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    自転車道通行義務違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    初心運転者標識表示義務違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    聴覚障害者標識表示義務違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    本線車道出入方法違反
    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 二十

    警音器使用制限違反
    大型車、普通車、二輪車又は原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第六(反則金の額)
出典
道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)
status
調査済み・未署名

このページの成り立ち

なぜ「その他」というページがあるのか

このサイトは、反則金の額の表の区分を複数のページに配っています。配り方は、区分に書かれている法令の語そのもので照合しています。「速度超過」という語を含む区分は速度のページへ、「放置駐車違反」を含む区分は駐車のページへ、という具合です。行為をこちらの言葉で言い換えて分類することはしていません。

その結果、どのページの語にも当たらなかった区分がここに残ります。警音器の使用に関する違反、騒音に関する違反、割込み等、通行帯に関する違反などがこれにあたります。

つまりこのページは、分類しきれなかったものを寄せた場所ではなく、法令自身の語彙が残した部分です。どの区分がここに来るかは、こちらの判断ではなく法令の文言によって決まっています。

範囲

ここは「残り全部」ではありません

このページが掲載しているのは、道路交通法施行令 別表第六 に区分として現れるもののうち、他のページが拾わなかったものです。道路交通法が定めるすべての義務や、すべての罰則の一覧ではありません。

とくに、道路交通法 第八章 罰則 のうち、反則金の上限額の表のどの行からも参照されていない条文は、このサイトでは採録していません。これは欠落ではなく、このサイトが自ら区切った範囲です。範囲を区切ったことを書かずに一覧を出すと、一覧が網羅的であるという印象だけが残ります。

したがって、切符に記載された区分がこのサイトのどのページにも見当たらない場合、それはこのサイトの範囲の外にある可能性があります。書面の記載を優先してください。

金額と点数

表の読み方は他のページと同じです

金額は 道路交通法施行令 別表第六、点数は 同令 別表第二 が定めています。二つは別の表で、区分の立て方も同じではありません。金額の区分から点数を読み取ることはできません。

金額は車種の区分によっても変わります。表の横方向が車種です。区分名も車種名も、法令の表記のまま掲載しています。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。