運転免許
免許の有効期間・手数料・区分
免許証の有効期間は、固定の年数ではなく「更新後、何回目の誕生日まで」という数え方で決まります。
免許の区分
免許の種類と取得年齢
道路交通法第84条は第一種免許を10種類の区分に分けています。それぞれの区分に、免許を取得できる最低年齢が定められています。
← 横にスクロールできます →
| 免許の種類 | 取得できる年齢 | 必要な前提免許 |
|---|---|---|
| 大型自動車免許 | 21歳※ | (なし) |
| 中型自動車免許 | 20歳※ | 準中型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許 |
| 準中型自動車免許 | 18歳 | (なし) |
| 普通自動車免許 | 18歳 | (なし) |
| 大型特殊自動車免許 | 18歳 | (なし) |
| 大型自動二輪車免許 | 18歳 | (なし) |
| 普通自動二輪車免許 | 16歳 | (なし) |
| 小型特殊自動車免許 | 16歳 | (なし) |
| 原動機付自転車免許 | 16歳 | (なし) |
| 牽けん引免許 | 18歳 | (なし) |
※ 大型免許・中型免許は、政令で定める教習を修了した者について、最低年齢が19歳に引き下げられる場合があります。対象となる教習の具体的な内容は、本サイトが引用できる形では公表されていないため、ここでは記載していません。
中型免許には、あらかじめ他の免許を保有している期間の条件もあります
- 道路交通法第96条第3項
有効期間
免許証の有効期間は「誕生日の回数」で決まる
道路交通法第95条の6は、免許証の有効期間を、固定された年数や年齢では定めていません。かわりに、優良運転者・一般運転者か違反運転者等かという運転者の区分と、更新時の年齢に応じて、「更新後、何回目の誕生日まで有効か」を定めています。有効期間の起算点は更新のたびに動くため、同じ「70歳未満」の人でも、更新日が誕生日の直前か直後かによって、実際に免許が有効な期間は1年近く変わり得ます。
優良運転者・一般運転者で、更新時に70歳未満
更新後、5回目の誕生日から1か月を経過する日まで有効。
道路交通法第95条の6
優良運転者・一般運転者で、更新時に70歳
更新後、4回目の誕生日から1か月を経過する日まで有効。
道路交通法第95条の6
優良運転者・一般運転者で、更新時に71歳以上
更新後、3回目の誕生日から1か月を経過する日まで有効。
道路交通法第95条の6
違反運転者等(年齢を問わない)
更新後、3回目の誕生日から1か月を経過する日まで有効。
道路交通法第95条の6
この表は、第一種免許・第二種免許のいずれの免許証にも共通して適用されます(同条は、車両の区分によって扱いを分けていません)。
手数料
試験手数料
道路交通法施行令第43条
実際に窓口で支払う金額は、都道府県ごとの条例で決まります
- 道路交通法第112条第1項
取得後
初心運転者期間と更新
準中型・普通・大型自動二輪・普通自動二輪・原付の各免許には、取得後1年間の初心運転者期間があります(免許停止だった期間は算入されません)。この期間中に、政令で定める基準に達する違反をすると、再試験(初心運転者講習・再試験)の対象になり、受けなかった場合や不合格の場合には免許が取り消されます。政令が定める具体的な点数の基準および取消しを定める条項の号は、本サイトが引用できる形では公表されていないため、ここでは記載していません。
独立した有効期間を持つ健康診断書のような制度はありません。視力などの適性試験は、新規申請のときと更新のときに、同じ基準で行われます。免許証そのものの有効期限が、上の表のとおり、運転が認められる期限です。
道路交通法第108条 / 道路交通法施行規則第23条 / 道路交通法第95条の6
免許を出す機関
この免許を出すのは誰か
免許を出し、試験の基準を定めるのは、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会です。実務上は都道府県警察が委員会に代わって試験を実施しますが、法令上の名宛人は警察ではなく公安委員会です。
道路交通法第84条第1項 / 道路交通法第89条第1項
関連ページ