プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

違反の種類

整備不良と書類

車両の状態に関する違反と、携帯すべき書類に関する違反。区分は法令の表記のままです。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

これは「罰金」ではありません

罰金反則金・放置違反金

「罰金」は刑事罰の呼び名です。青切符で納めるお金は反則金、放置車両に対して車の使用者が納めるお金は放置違反金で、どちらも罰金ではありません。検索語としては罰金が最も使われているため、このサイトはその語でも見つかるようにしていますが、あてはまる制度の名前は正確に書きます。

反則金と罰金のちがい

金額の表

道路交通法施行令 別表第六(反則金の額)

  • 行為の区分 · 十六

    速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)
    残りの行為を表示

    通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反

    大型車
    12,000円
    普通車
    9,000円
    二輪車
    7,000円
    原付等
    6,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十七

    信号無視(点滅)、通行禁止違反
    残りの行為を表示

    歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反

    大型車
    9,000円
    普通車
    7,000円
    二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十八

    被側方通過車義務違反、通行帯違反
    残りの行為を表示

    路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽けん引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

    大型車
    7,000円
    普通車又は二輪車
    6,000円
    原付等
    5,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 十九

    通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反
    残りの行為を表示

    路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽けん引違反、運行記録計不備、自転車道通行義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反

    大型車
    6,000円
    普通車又は二輪車
    4,000円
    原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
  • 行為の区分 · 二十

    警音器使用制限違反又は免許証不携帯
    大型車、普通車、二輪車又は原付等
    3,000円
    制度
    青切符(反則金)
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第六(反則金の額)
出典
道路交通法施行令 別表第六(第四十五条関係)
status
調査済み・未署名

基礎点数

道路交通法施行令 別表第二 一

このサイトは両方の語を使います。一般に使われる語を法令の語であるかのように書くことはしません。

  • 行為の区分

    警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反
    残りの行為を表示

    信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者等側方安全通過義務違反、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)

    基礎点数(重さ)
    2点 · 最重
  • 行為の区分

    混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反
    残りの行為を表示

    通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽けん引違反、原付等牽けん引違反、自動車等整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

    基礎点数(重さ)
    1点 · 重
適用期間
道路交通法施行令 2026年5月21日施行時点 / 別表第二(点数)
出典
道路交通法施行令 別表第二 一
status
調査済み・未署名

二種類の違反

車の状態の話と、手元の書類の話

このページは性質の違う二つの群をまとめています。一つは車両そのものの状態に関する違反です。整備不良、消音器不備、番号標の表示義務に関する違反などがこれにあたります。もう一つは、運転者が携帯すべきもの、備えるべき条件に関する違反です。免許証不携帯、免許条件違反などがこれにあたります。

どちらも 道路交通法施行令 別表第六 に区分があり、金額は車種によって分かれます。区分の名前は法令の表記のまま掲載しています。

読み間違えやすい点

免許証不携帯と、無免許運転は別のものです

免許証不携帯は、免許を受けているが証明書を持っていなかった場合です。免許を受けていない、または免許の効力が停止されている状態での運転は、これとは別の話になります。

そして後者は、道交法125条2項によって反則者から除かれる事由にあたります。金額の表を引く以前の問題として、青切符の対象から外れます。超過速度がいくつだったか、どの区分にあたるかとは無関係に働く条件です。詳しくは反則者の条件のページに条文として示しています。

免許条件違反も同様に、条件に反していたという事実の話であって、免許を受けていないという話ではありません。区分の名前が似ているため、切符に書かれた区分名をそのまま確認されることをおすすめします。

範囲

このページに載っていない条文があります

このサイトが扱っているのは、反則金の上限額の表が参照している範囲の条文です。道路交通法 第八章 罰則 のうち、上限額の表のどの行からも参照されていない条文は採録していません。

したがってこのページは、車両と書類に関するすべての義務の一覧ではありません。反則金の区分として表に現れるものの一覧です。車検や自賠責保険に関する義務など、道路交通法以外の法律が定めるものも、このサイトの範囲には含まれていません。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。