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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

飲酒運転の罰則とは?「酒気帯び」と「酒酔い」の違いと同乗者の責任

日本の飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれ、罰則や行政処分の重さも異なります。同乗者や酒類・車両の提供者も処罰の対象になる仕組みと、日常でできる対策を解説します。

公開

飲酒運転は「酒気帯び」と「酒酔い」の二種類に分かれる

「飲酒運転」とひとことで言っても、日本の制度上は性質の異なる二つの違反として扱われています。ひとつは呼気中のアルコール濃度という数値で線が引かれる「酒気帯び運転」、もうひとつはアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態を捉える「酒酔い運転」です。前者は数値、後者は状態を基準にしているという点が、この二つを分ける最大の違いです。

この記事は、その二つがどれだけ重く扱われているかを、警察が実際に公表している数字から説明します。刑事罰の条文そのものは、後述するとおり本記事の出典からは確認できなかったため扱いません。代わりに、日本の運転者にとって実際に免許を左右する仕組み——点数制度——を軸にします。

点数制度がすべての土台になっている

点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。 つまり一件ごとの違反の重さは、罰金の額よりも「何点付くか」で測られ、その点数が3年という窓の中で積み上がっていきます。

制度の骨格も公表されています。点数制度の主な内容は、一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数、特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数、交通事故を起こした場合の付加点数、あて逃げ事故の場合の付加点数からなっています。 ここで注目すべきは、酒酔い運転がひき逃げと並んで「特定違反行為」の例として名指しされていることです。信号無視や駐車違反と同じ引き出しには入っていません。

では何点で何が起きるのか。例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。 この15点という数字を覚えておいてください。次の節の数字が、それに対してどういう位置にあるかがすべてです。

飲酒運転の点数——一回で取消しの水準

警視庁が公表する交通違反の点数一覧表において、酒酔い運転の点数は35とされている。 取消しの基準が15点であることと並べると意味がはっきりします。酒酔い運転は、過去にまったく違反歴のない運転者であっても、たった一度で取消しの基準を大きく超えます。累積して初めて危なくなる種類の違反ではなく、一件で完結してしまう違反だということです。

酒気帯び運転も軽くはありません。同じ一覧表において、酒気帯び運転の点数は0.25以上で25、0.25未満で13とされている。 0.25以上であればこれも一回で取消しの水準です。0.25未満の13点でも、行政処分歴がない人の停止処分の範囲(6点から14点)にすっぽり収まります。つまり「基準を少しだけ超えた」場合であっても、免許停止はほぼ避けられません。

この二つの数字が示しているのは、日本の制度が飲酒運転を「罰金を払って終わる違反」として設計していないということです。金額の話が出てくる前に、免許そのものが対象になります。

会社の車で飲酒運転を防ぐ仕組みも法定されている

飲酒運転対策は運転者個人だけを対象にしているわけではありません。一定台数以上の自動車を使う事業所には安全運転管理者を選任する義務があり、その業務には近年アルコール確認が加えられました。

令和3年の道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定が設けられました。 検知器を「持っている」だけでは足りず、常時有効に保持すること、そして確認内容を記録して一年間残すことまでが義務の中身です。

この仕組みには罰則の裏付けもあります。令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。 十倍の引上げは、この義務が形式的なものとして扱われることを想定していないという意思表示と読めます。社用車を運転する立場の方は、朝の点呼でのアルコールチェックが会社の善意ではなく法令上の義務であることを知っておくと、その場でのやり取りの意味が変わってきます。

飲酒運転を避けるためにできること

  1. 飲酒の予定がある日は、最初から車で出かけない、または帰りの交通手段(公共交通機関・タクシー・代行運転など)を事前に決めておく。
  2. 飲み会を主催する立場になったときは、参加者が運転して帰る予定がないかを確認し、必要であれば代行運転やタクシーの手配を促す。
  3. 「翌朝まで残っているかもしれない」という意識を持ち、深夜まで飲んだ翌朝の運転は特に慎重に判断する。
  4. 社用車を使う立場であれば、アルコール検知器による確認と記録が法令上の義務であることを踏まえ、確認を省略しない・させない。
  5. 同乗する側も、運転者が飲酒していると分かっていれば、その車には乗らないという選択をする。

この記事が扱わない範囲

この記事は、点数制度の枠組みと、その中で飲酒運転がどの位置にあるかを、警察が公表する一覧表と説明ページの数字だけで示すものです。次の三点は意図的に扱っていません。第一に、酒気帯び運転の成立基準とされる呼気1リットルあたりのアルコール濃度の数値。第二に、酒酔い運転と酒気帯び運転それぞれの刑事罰(拘禁刑・罰金)の上限。第三に、飲酒運転者への同乗、酒類の提供、車両の提供という運転者以外の処罰規定です。いずれも日本の法律に実在する規定ですが、本記事の作成時点で内容を確認できる公的な情報源に到達できませんでした。警察庁の飲酒運転根絶ページはリンク集にとどまり、e-Gov法令検索は本文がJavaScriptで描画されるため機械的に読み取れず、警視庁側の該当ページは現在404を返します。確認できない数値を「およそこの程度」と書くよりも、書かないほうが読者にとって安全だと判断しました。これらの点については、警察庁・警視庁の最新の案内、または弁護士に直接確認してください。