プレビュー公開前のドラフトです。数値は一次資料から採録済み、査読責任者の署名前です。

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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

記事

自転車の青切符

法令の備考に書かれていることと、書かれていないことを分けます。

法令の備考に書かれていることと、書かれていないことを分けます。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

出発点

この問いは、いま最もよく調べられています

自転車と青切符の関係は、この分野で最も多く検索されている問いです。そして同時に、このサイトが最も慎重に書いている問いでもあります。法令から確かに読めることと、報道で伝えられていることとが、そのまま重ならないからです。

この記事は、条文の側から順にたどります。結論を先に置くと、法令の側からは相当のところまで言えます。ただし、最後の一歩だけが確かめられていません。

一つめの根拠

金額の表の備考が、自転車を含めています

道路交通法施行令 別表第六 は、反則金の額を行為の区分ごと、車種の区分ごとに定めています。車種の区分の一つが「原付等」で、この語が何を指すかは表の備考に定義があります。

その定義には、軽車両が含まれています。自転車は軽車両です。つまり、金額の表のすべての行為区分について、自転車にあたる金額が定められている、ということです。

これは推測ではなく、備考にそう書かれています。このサイトの自転車のページには、その文言をそのまま掲載しています。

二つめの根拠

反則者から除く条文に、車種による除外はありません

道交法125条2項は、反則者から除かれる場合を定めています。無免許・免許の効力停止中、酒気帯び等、その違反により交通事故を起こした場合、十六歳未満の場合です。

ここに、車両の種類による除外は含まれていません。自転車だから交通反則通告制度の対象にならない、という条文上の根拠はない、ということです。

なお、この条文の酒気帯びに関する部分は、その適用範囲について自転車を明示的に含める形の書き方をしています。条文の側が自転車を意識していることの、一つの手がかりです。

三つめ

上限額の表は、区分ごとに読む必要があります

道路交通法 別表第二 は反則金の上限額を定めており、行為の区分ごとに対象となる車両の範囲を示しています。この表では、軽車両は最も小さい車両区分に折り込まれています。

ただし、すべての区分でそうなっているわけではありません。積載物の重量制限超過にあたる区分だけは範囲が狭く、軽車両を含んでいません。表を全体として一つの規則で読むと、この差は消えます。行ごとに読まなければ気づけません。

さらに注意が必要なのは、上限額の表の車両区分と、金額の表の車両区分が、そもそも同じ分け方ではないことです。どちらの法令も、二つが対応するとは述べていません。したがって、上限額の表での扱いから金額の表での扱いを導くことはできません。

駐輪

放置された自転車は、放置違反金の表にありません

放置違反金は、放置車両について運転者が特定されない場合に、車両の使用者に納付が命じられる制度です。金額は 道路交通法施行令 別表第一 が定めています。

この表の車両区分の定義には、金額の表の「原付等」とは違って、軽車両にあたる定めが置かれていません。つまり、放置された自転車に対して放置違反金を課す行が、この表にはありません。

同じ自転車でも、走行中の違反については反則金の表に価格があり、放置については放置違反金の表に行がない。二つを一つの答えにまとめることはできません。

確かめられていないこと

ここから先は書きません

自転車の青切符については、近く運用が始まるという報道が広く伝えられています。このサイトが確認できたのは、上に書いた法令上の仕組みまでです。

報道が伝えている運用が、この仕組みと同じ根拠によるものなのか、それとも別の改正によるものなのかは、このサイトが読んだ資料からは判断できませんでした。改正の履歴からも、どちらとも決められる材料は見つかっていません。

ですから、このサイトは法令から読めることだけを書き、報道の内容を確認済みのこととして書きません。同じページに並べて書けば、読んだ方は同じ確からしさのものとして受け取ります。確からしさが違うものを、同じ書き方で並べないことにしています。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。