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二つの期限
同じ切符に、数え始める日が違う期限が二つあります。
同じ切符に、数え始める日が違う期限が二つあります。
二つの切符
青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです
青切符
反則金
道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)
反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。
赤切符
罰金
道路交通法 第八章 罰則
刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。
出発点
「期限は何日ですか」に、一つでは答えられません
この分野でよく聞かれるのが、納付の期限は何日か、という問いです。ところがこの問いには、一つの数字では答えられません。青切符には性質の違う二つの期限があり、それぞれ別の条文が定めているからです。
そして二つは、同じ日から数える二つの日数ではありません。数え始める日そのものが違います。ここを取り違えると、条文が定めていない日付が出ます。
一つめ
仮納付の期限は、告知から数えます
道交法129条1項は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、仮納付をすることができると定めています。
告知とは、現場で反則行為をしたことを告げられることです。手続きの最初の出来事にあたります。
ここで大事なのは、仮納付が義務ではないことです。条文は「することができる」と書いています。通告を待たずに納めることができる、という選択肢の定めであって、この期限を過ぎたら何かを失うという性質のものではありません。
二つめ
納付の期限は、通告から数えます
道交法128条1項は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内の納付を定めています。
通告とは、書面による通告を受けることです。現場での告知とは別の出来事で、日付も別です。通告は告知より後に来ますから、二つの期限は同時には走りません。
どちらも「翌日から起算」です。告知や通告を受けた当日は数に入りません。
なぜ二つあるのか
早く終わらせる道と、通常の道
二つの期限があるのは、手続きの段階が二つあるからです。現場での告知の後、通告の書面が届くまでには時間があります。その間に納めてしまいたい人のために、仮納付という道が用意されています。
仮納付をしなければ、通告を待って、通告の日から数える期限のうちに納めることになります。どちらの道でも、期限内の納付があればその反則行為について公訴は提起されないという点は同じです。
仮納付は「一部の前払い」ではありません。分割ができる仕組みでもありません。道路交通法施行令 第五十一条第四項 は「反則金の納付は、分割して行うことができない」と定めており、条文に例外はありません。
実務
どちらの日付を持っているかを確かめてください
ご自身の期限を数えるときは、まず手元の書面がどちらのものかを確認してください。現場で渡されたものと、後日届いた通告とでは、数え始める日が違います。
このサイトの納付期限の計算ページでは、二つを別々の欄に入力する形にしています。一つの欄で両方を計算できるようにすると、片方の日付をもう片方の窓に入れてしまう余地が生まれるからです。
なお、このサイトが示すのは条文どおりに数えた日付です。休日の取扱いや窓口の実務までは扱っていません。どこでどう納めるかも、このサイトには書いていません。書面の記載に従ってください。
この制度が扱わないこと
このサイトが答えないこと、そしてその理由
以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。
死傷事故は別の法律です
自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。
- 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.
即決裁判手続は別の法律です
交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。
- 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.
最低速度は採録していません
【道路交通法施行令】最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。
- 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.
第八章のすべての条文は扱っていません
【道路交通法】道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.
少年事件では金額を家庭裁判所が定めます
【道路交通法】道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。
- 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)
第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.
減軽された場合の下限は示していません
【刑法】刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。
- 刑法 第十五条ただし書
高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません
【道路交通法施行令】本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。
- 道路交通法施行令 第二十七条
呼気アルコール濃度の判定は行いません
このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。
- 本サイトのペイロード(未採録)
免許の停止・取消しの予測はしません
【道路交通法施行令】累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。
- 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条
外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません
このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。
- 本サイトのペイロード(未採録)
どこで支払えるかは書いていません
【道路交通法】法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。
- 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項