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Aokippu青切符の反則金・違反点数・納付期限

記事

点数と違反点数

よく使われる語と、法令の語は同じではありません。

よく使われる語と、法令の語は同じではありません。

二つの切符

青切符と赤切符 — 色が制度の区別そのものです

青切符

反則金

道路交通法 第百二十五条以下(交通反則通告制度)

反則者として通告を受け、期限内に納付すれば公訴は提起されません。行政上の手続きであり、前科にはなりません。

赤切符

罰金

道路交通法 第八章 罰則

刑事手続きです。金額は裁判所が法定の範囲内で決めます。反則金のように定額表から読み取ることはできません。

出発点

検索して条文にたどり着けない語があります

点数について調べようとするとき、多くの方が使うのは「違反点数」という語です。この語は、自動車教習所でも、保険の説明でも、行政の広報でも見かけます。ところが、このサイトが読んだ法令の条文には、一度も現れません。

これは細かい言葉遣いの問題ではありません。条文で確認しようとしたとき、その語では条文に行き当たらないということだからです。

法令の語

条文が定めているのは「基礎点数」と「付加点数」です

道路交通法施行令 別表第二 は、違反行為に対する基礎点数と、交通事故を起こした場合の付加点数を定めています。これがこの制度の法令上の呼び名です。

道路交通法施行令 別表第二 には、性質の違う三つの表が置かれています。一般の違反行為の基礎点数、特定の違反行為の基礎点数、そして事故の付加点数です。三つめの表だけは列が二つあり、専ら当該違反行為をした人の不注意による場合と、その他の場合とで数字が違います。

一つの事案に一つの表だけがあてはまるとは限りません。基礎点数と付加点数は加算される関係にあります。

もう一段

「点数」という語も、道路交通法にはありません

さらに一段あります。「点数」という語そのものが、道路交通法の条文には出てきません。点数の仕組みは、すべて道路交通法施行令の側にあります。

これは、法律が政令に委ねているということです。構造としては珍しいことではありませんが、実用上の帰結が一つあります。道路交通法の改正だけを追っていても、点数の変更には気づけません。点数を変えるのは政令の改正だからです。

公式の情報を探すときも同じです。法律の条文を開いても点数の表はありません。施行令の側を見る必要があります。

このサイトの書き方

両方の語を使い、どちらがどちらかを書きます

このサイトは「違反点数」と「基礎点数」の両方を使います。よく使われる語でなければ探せない方が多いからです。ページの題にも、その語を使っています。

同時に、よく使われる語を法令の語であるかのようには書きません。表の見出しに置いているのは法令の語で、「違反点数」は一般に使われる呼び方として示しています。

同じことが金額の側にも起きています。「駐車違反 罰金」という言い方が広く使われていますが、駐車違反で運転者が納めるのは反則金であり、罰金は刑事の呼び名です。よく使われる言い方が、制度としては別のものを指しているという点で、二つは同じ形の問題です。

実用

語を知っていると、何が変わるか

自分の事案の点数を条文で確かめたい場合、探すべきは 道路交通法施行令 別表第二 です。ここまで分かっていれば、行為の区分名を書面から拾って、表の行を照合できます。

ただし、点数から免許の処分を予測するには、もう一つの表が必要です。累積した点数と前歴の組み合わせは 道路交通法施行令 別表第三 が示しますが、その範囲がどの処分にあたるかは 道路交通法 第百三条 の側にあります。このサイトは後者を採録していないため、免許の処分を予測する機能を置いていません。

語彙を正確に持つことは、答えを得ることそのものではありませんが、どこを見れば答えがあるかを知ることではあります。

この制度が扱わないこと

このサイトが答えないこと、そしてその理由

以下は不足ではなく、内容です。いずれも「どの法令に何が書かれていないか」を、法令名と条文を挙げて限定的に述べたものです。

死傷事故は別の法律です

自動車運転死傷行為処罰法は、道路交通法を改正したのと同じ法律(令和八年法律第五十二号)で改正されていますが、罪と刑の定めはこの法律自身のものです。このサイトはその定めを採録していません。人の死傷を伴う事案は、この計算機の範囲外です。

  • 自動車運転死傷行為処罰法 2026年7月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

自動車運転死傷行為処罰法 (death/injury-by-driving offences) is vendored in the corpus and was amended by the SAME act that amended 道路交通法 on 2026-07-21 (令和八年法律第五十二号) — but its own offence/penalty structure is a SEPARATE instrument and is not transcribed into this payload.

即決裁判手続は別の法律です

交通事件即決裁判手続法は、軽微な交通事件をどう処理するかという「手続」を定めた法律です。手続法であってそれ自体に金額の定めがないため、このサイトでは扱っていません。この違反そのものの上限額と、この手続の上限額は別のものです。

  • 交通事件即決裁判手続法 2026年5月21日施行
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

交通事件即決裁判手続法 (the summary-trial PROCEDURE for minor traffic offences) is vendored — procedural, carries no rate figure of its own, and is not modelled here.

最低速度は採録していません

道路交通法施行令最低速度は道路交通法施行令 第二十七条が定めています。第十一条・第十二条は「次条」「前条」としてこれに触れているだけで、その数値はこのサイトが採録した範囲に入っていません。読んだうえで採らなかった、ということです。

  • 道路交通法施行令 (Cabinet Order No. 270 of 1960), 第二十七条 / 2026年5月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

最低速度 (minimum speed, expressway mainline — 第二十七条 and neighbours, referenced in passing by 第十一条/第十二条's own cross-references) is a separate figure this fixture did not extract.

第八章のすべての条文は扱っていません

道路交通法道路交通法 第八章(第百十七条から第百二十二条まで)には、このサイトが反則金の限度額に結びつけた条文よりも多くの条文があります。採録したのは、別表第二 の各行が条名で名指ししている条文だけです。第百十七条・第百二十二条、および 第百十八条の二・第百十八条の三 は、限度額のどの行からも参照されていないため採録していません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第八章 罰則(第百十七条―第百二十二条)/ 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

Chapter 8 (第百十七条~第百二十二条) has MORE articles than the eight this fixture joined to jpFinesCeiling. Only the ones 【道路交通法】別表第二's own rows reference by locator are transcribed (第百十八条, 第百十八条の二/三 excluded, 第百十九条, 第百十九条の二の四, 第百十九条の三, 第百二十条, 第百二十一条); 第百十七条 and 第百二十二条 (and 第百十八条の二/三) are not referenced by any 反則金 ceiling row and are not transcribed here.

少年事件では金額を家庭裁判所が定めます

道路交通法道路交通法 第百三十条の二第一項後段により、家庭裁判所の審判に付された場合の反則金の額は、同法 別表第二 に定める金額の範囲内で家庭裁判所が定めます。定額表から読み取れる数字は存在しないため、このサイトも金額を示しません。

  • 道路交通法 (Act No. 105 of 1960), 第百三十条の二第一項後段 / 2026年7月21日施行時点
原文(道路交通法/ペイロードに記録された英語の原文。【 】内はこのサイトによる法令名の補足)

第百三十条の二第一項後段: when a juvenile's case reaches a family-court hearing, the court MAY order 反則金 payment on its own schedule, and the AMOUNT is then set by the family court itself — "その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、【道路交通法】別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする" — within 【道路交通法】別表第二's ceiling, but not read off any fixed schedule figure this fixture can transcribe as a number.

減軽された場合の下限は示していません

刑法刑法 第十五条には、減軽する場合には下限を下回ることができるというただし書があります。このサイトは減軽されない場合の下限だけを示し、減軽の当否は扱いません。

  • 刑法 第十五条ただし書

高速自動車国道の本線車道の法定速度は扱いません

道路交通法施行令本線車道の法定速度は施行令 第二十七条が定めており、このサイトは採録していません。一般道の数値を流用することはしません。高速道路の事案では、標識の速度を入力してください。

  • 道路交通法施行令 第二十七条

呼気アルコール濃度の判定は行いません

このサイトの計算機は、アルコール濃度による区分を扱いません。判定に使える検証済みの数値表を持っていないためです。数値を出さないことが、ここでは正確さです。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

免許の停止・取消しの予測はしません

道路交通法施行令累積点数による処分は 道路交通法施行令 別表第三 と 道路交通法 第百三条 が定めています。読んではいますが、このサイトでは計算していません。「免許はどうなるか」を答える計算機は置いていません。

  • 道路交通法施行令 別表第三 / 道路交通法 第百三条

外国免許・短期滞在者向けの規定は扱いません

このサイトが読んだ資料には、外国免許や国境を越える運転者に固有の規定は含まれていません。英語版も同じ内容の翻訳であり、それ以上の主張はしません。

  • 本サイトのペイロード(未採録)

どこで支払えるかは書いていません

道路交通法法令から採れるのは期限と分割不可の定めまでです。窓口や取扱時間は採録していないため、書きません。実際の納付場所は、お手元の書面の記載に従ってください。

  • 道路交通法 第百二十八条/第百二十九条、施行令 第五十一条第四項

次にすること

手元の切符から始める

書面に書かれた区分がわかれば、金額も点数も期限もたどれます。